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相続人になったときにやるべきこと

相続人になったときに、やらなくてはならないことを一覧表にしました。
相続人は、相続財産・債務の調査、相続人の確定(戸籍を取り寄せ、自分の知らない相続人がいないことの確認)、遺産分割協議といった重要な相続手続の他に、これらの細々とした手続をも相続人はやらなくてはなりません。
「えっ、こんなにたくさんやることがあるの?」と思った方は、当市民法務相談室にご相談ください。

No. 届出・手続き やるべきこと/期限
1 死亡届 死亡後7日以内に死亡者の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に届出
2 死体火(埋)葬許可申請書 死亡後7日以内に死亡者の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に届出
3 世帯主変更届 死亡後14日以内に住所地の市区町村役場に届出
4 児童扶養手当認定請求書 死亡後14日以内に住所地の市区町村役場(世帯主変更届と同時)に届出
5 復氏届 必要に応じて、住所地または本籍地の市区町村役場に届出
6 婚姻関係終了届 必要に応じて、住所地または本籍地の市区町村役場に届出
7 子の氏変更許可申請書 必要に応じて、子の住所地の家庭裁判所に許可申請
8 改葬許可申立書 お墓を移転したいときに、旧墓地の住所地の市区町村役場に申立
9 準確定申告 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、死亡者の住所地の税務署に申告
10 運転免許証 速やかに最寄の警察署に返却
11 国民健康保険証 速やかに死亡者の住所地の市区町村役場に返却
12 シルバーパス 速やかに死亡者の住所地の市区町村役場に返却
13 高齢者福祉サービス 速やかに死亡者の住所地の福祉事務所で利用登録を廃止
14 身体障害者手帳・愛の手帳等 速やかに死亡者の住所地の福祉事務所に返却
15 クレジットカード 速やかにクレジット会社に連絡
16 電気・ガス・水道・NHK等 速やかに各機関に連絡
17 遺族年金の手続 速やかに社会保険庁で手続

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