相続税について
相続税は、死亡した人の財産が、その配偶者や子供などに相続された場合に発生します。また、遺贈や死因贈与による第三者への財産移転にも相続税がかかります。
相続税を納めるのは、相続財産を取得した人(相続人・受遺者)です。世間一般には「相続税は負担が大きい」というイメージがあるようですが、相続税には大きな「基礎控除」があるほか、自宅を相続する場合の「小規模宅地等の特例」、「配偶者の税額軽減制度」などがあるので、相当巨額の遺産を相続する人でない限り、納めなくてはならない相続税額はそれほど多くはならない人がほとんどです。
ただし、配偶者の税額軽減制度の適用を受けるためには、相続税の申告・納付をしなくてはならない期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割が完了していなくてはならないので、注意が必要です。
○基礎控除:5000万円+1000万円×法定相続人の数
○小規模宅地等の特例:被相続人と同居していた相続人(配偶者・子供等)が自宅を相続する場合、敷地の240㎡までの部分の価額を80%引きで計算できます(同居していない子供の場合は、200㎡までの部分が50%引き)。
○配偶者の税額軽減制度:取得した遺産額が法定相続分または1億6000万円までならば、配偶者には相続税がかかりません。
相続税の計算方法は下図のような流れで行われます。
遺産相続に関するご相談は、当市民法務相談室へ。.jpg)