相続手続の流れ


遺産相続は、被相続人が死亡したときに開始し、相続人への財産移転・名義変更が完了した時点で終了します。
相続手続には、次のような法定の期限がありますので、注意しなくてはなりません。
 

1.死亡届の提出:

死亡後7日以内に市区町村役場へ提出します。
 

2.相続放棄・限定承認:

「相続の開始を知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します(この3ヶ月間の期間を「熟慮期間」といいます)。この熟慮期間中に家庭裁判所に対して相続放棄または限定承認を行わない場合、相続を単純承認したとみなされ、相続人は被相続人の権利義務の一切を引き継ぐことになります。
 
「相続の開始を知ったとき」とは、「被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ったとき」を意味しますので、通常は「被相続人が死亡したことを知ったとき」と一致しますが、例えば、自分の父親が既に他界しており、その後、父親の親(自分にとっては祖父または祖母)が死亡したにも関わらず、その祖父または祖母とは疎遠になっていたため、自分に代襲相続が発生していたことを知らなかったような場合は、その事実を知ったときから3ヶ月が熟慮期間となります。
 

3.所得税の準確定申告:

相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人のその年の1月1日から死亡日までの所得の確定申告(準確定申告書)を税務署へ提出する
 

4.相続税の申告・納付:

相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ提出します。被相続人の配偶者は、「法定相続分の相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多いほうの金額までは相続税が免除されますが、この特例を受けるためには、相続税の申告・納付期限までに遺産分割などによって、配偶者の相続分が確定している必要があります。
 

5.遺留分減殺:

遺留分権利者(兄弟姉妹を除く相続人)は、相続の開始および減殺すべき遺贈や贈与があったことを知ったときから1年間は、受遺者・受贈者に対する意思表示により、自己の遺留分を取り戻すための遺留分減殺請求が出来ます。相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過した場合も、遺留分減殺請求権は消滅します。
 
上記の期限をスケジュール化すると、次の表のようになります。
相続手続の流れ(表)(pdfダウンロード
 
相続手続に関するご相談は、当市民法務相談室へ。
ImgTop3.jpg