みなし相続財産とは


みなし相続財産とは、被相続人が所有していたとは言えないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となるものをいいます。
注:民法上の相続財産と相続税法上の相続財産は範囲が異なります。
 
具体的には、以下のようなものがあります。

1.相続開始前の3年間に贈与された財産

相続人または受遺者(遺贈を受けた者)が相続開始前の3年間に、生前の被相続人から取得した財産
 

2.死亡保険契約金

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたもの。ただし、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)である場合、「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税となります。
*注:民法上は、被相続人が掛け金を負担し、被相続人が受取人になっている死亡保険契約金以外は相続財産とはなりませんが、相続税法上では保険料の全部又は一部を被相続人が負担していた死亡保険契約金は、すべて相続財産として扱われます。
 

3.死亡退職金

本人の死亡によって遺族に支払われる退職手当金、功労金など。被相続人の雇用者から支払われる弔慰金も一定限度額を超えた場合、死亡退職金扱いとなり、課税対象になります。
 

4.生命保険契約・定期金などに関する権利

被相続人が掛け金を負担していた生命保険契約の解約返戻請求権や定期金の給付請求権は相続や遺贈によって相続人が権利を取得したものとみなされます。
 

5.遺言によって受けた債務免除等の経済的利益

遺言によって借金を免除してもらった場合や一般相場よりも著しく低い価格で財産を譲渡してもらった場合、これらの経済的利益は相続財産とみなされ、課税対象となります。
 
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