相続に関する基礎知識⑥ 遺留分

【遺留分とは】

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために、法律上留保することが定められている遺産の一定割合を意味します。
遺留分権利者となるのは、兄弟姉妹以外の相続人、すなわち配偶者、直系卑属(子供、孫など)および直系尊属(父母、祖父母)です。
遺留分は、遺留分権利者が被相続人の直系尊属のみである場合は、遺産の3分の1、それ以外の場合は、遺産の2分の1と定められています。
 
下図で説明しますと、Aの相続に関して遺留分権利者となるのは、X、Y、B、C、D、Fです。もしB、C、D、FがAよりも先あるいはAと同時に死亡した場合で、相続人がX、Yのみの場合、X、Yの総体的遺留分は、遺産の3分の1であり、各々遺産の6分の1の個別的遺留分を有することになります。
それ以外の場合の総体的遺留分は遺産の2分の1ですから、たとえばAの法定相続人がB、C、Dである場合に、Aが遺言によって第三者に遺産の全部を遺贈してしまった場合、B、C、Dは次の割合で遺留分を有します。
B:1/2×1/2=1/4、C:1/2×1/4=1/8、D:1/2×1/4=1/8

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【遺留分減殺請求】

上記の例のように、Aが遺産の全部を第三者に遺贈するといった遺留分を侵害する行為は、当然には無効とされるものではないので、遺留分権利者が自己の遺留分を主張する場合は、「相続の開始および自己の遺留分を侵害する行為があったことを知ったとき」から1年以内に、遺贈あるいは贈与を受けた者に対して、遺留分減殺請求をする必要があります。また、相続開始から10年が経過したときも、遺留分減殺請求権は消滅します。
遺留分減殺請求は、裁判上あるいは裁判外のいずれでも行うことができます。
 

【遺留分減殺請求の対象】

遺留分権利者が理由分減殺請求の対象とすることが出来るのは、遺贈と被相続人の死亡前1年以内に行われた贈与です。ただ、被相続人と受贈者の双方が、遺留分を侵害することを認識して行った贈与は、遺留分減殺の期限はありません。
また、相続人が被相続人から生前に受けた贈与(特別受益)は、贈与の時期に関わりなく、遺留分減殺請求の対象となります。
 
遺産相続に関するご相談は、当市民法務相談室まで。
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