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遺産分割協議書の作成


当市民法務相談室からのアドバイス

012.gif   きちんとした遺産分割協議書を作成すれば、  
 相続トラブルは防止できる!

遺産分割協議書は、相続人間における「遺産分割の方法」を定め、その証拠となる重要な書類です。後日、預貯金、不動産、動産などの各種名義変更を行う場合や配偶者の税額軽減を受ける際にも、遺産分割協議書が必要になります。
 
被相続人が遺言を残しており、すべての遺産についての分割方法が記載されていれば、遺産分割協議書は不要ですが、そこまできっちりとした遺言がされているケースはあまり見受けられません。不動産や預貯金、高額の動産などの主な財産については、遺言に遺産分割方法が指定されているが、他の財産については特に何の記載もないといった場合、後々のトラブルを防止する上でも、遺産分割方法が指定されていない財産を誰が相続するかについて、相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成しておくことをお奨めします。
 
遺産分割協議書の作成については、当市民法務相談室にご相談ください。
 
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