在留資格認定証明書交付申請について

 
外国人が短期滞在以外の目的で、日本に滞在する場合には、「出入国管理及び難民認定法(入管法)第7条の2」に基づき、滞在目的に応じた在留資格を取得する必要があります。
 
在留資格は「就労関係」「留就学・文化活動・研修関係」「日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係」の3つに大きく分けられており、これらはさらに以下のような細かいカテゴリーに分類されています。
 
【就労関係】
人文知識・国際業務、技術、興行、技能、投資・経営、教育、研究等、計16種類
 
【留就学・文化活動・研修関係】
留学、研修、特定活動、家族滞在、文化活動の計5種類
 
【日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係】
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の計3種類
 
 
 
提出書類は在留資格のカテゴリーによって異なりますが、いずれの場合においても、入国管理局を説得できるだけの適切な内容を記載した書類を用意する必要があります。
 
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