相続財産とは


相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)の2種類があります。
 

【プラスの財産の代表的なもの】

不動産:土地・建物およびこれらに関連した権利(地上権、永小作権、賃借権など)
動産:自動車、機械設備、美術品、家具など
金融資産:預貯金、有価証券等
債権:売掛金、貸付金
生命保険金・死亡退職金:受取人が被相続人となっているもの
その他経済的利益:信託利益、債務の免除など
 

【マイナスの財産の代表的なもの】

金銭債務:住宅ローン、金融機関からの借り入れ、その他借金
 
相続財産がプラスになるのか、マイナスになるのかは、財産調査を行い、財産目録を作成してみないとわからない場合があります。
「被相続人が会社を経営していた」「被相続人が第三者の連帯保証人になっていた」「被相続人が居住や事業用に不動産を賃借していた」といったケースでは、相続人が承継すべき財産がどのようなもので、それが資産なのか、あるいは負債なのかについて、法的知識に基づき判断する必要があります。
間違った判断をした場合は、大きな損失を被ることもあり得ますので、相続財産の内容が複雑な場合は、法律家に確認したほうが良いでしょう。
 
遺産相続に関するご相談は、当市民法務相談室へ。
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