相続に関する基礎知識② 相続の効力

相続の効力は、被相続人の死亡により発生し、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身専属的な権利義務は、相続の対象とはなりません。
 

【相続される権利の例】

○所有権(不動産・動産・金銭など)、占有権、抵当権などの物件
○賃借権、金銭債権、損害賠償請求権などの債権
○契約の取消権・解除権、不動産・動産の買戻権などの形成権
 

【相続される義務の例】

○金銭債務
○具体的な債権額が確定している保証債務
○債務不履行・不法行為による損害賠償債務
 

【一身専属的権利義務の例】

○扶養の権利義務
○生活保護法による保護受給権
 
法的には、被相続人の死亡と同時に、被相続人の財産に属した一切の権利義務は「自動的」に相続人に帰属すると考えられています。しかし、相続人にとって、自分の意向に関係なく、被相続人の借金や保証債務を引き継ぐというのは酷なので、相続人には「自己のために相続開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に、被相続人の権利義務のすべてを承継するか(単純承認)、相続放棄するか、あるいは自分が相続した財産の限度においてのみ被相続人の債務を承継するか(限定承認)について考える「熟慮期間」が与えられます。
 
遺産相続に関するご相談は、当市民法務相談室へ。
ImgTop3.jpg