遺産分割協議とは


遺産分割協議とは、相続人間における遺産分割の方法を決めるための「打合せ」です。遺産分割協議は、相続人全員が合意しない限り、成立しません。ただし、必ずしも全員が集まって行う必要はなく、最終的に全員の合意が得られれば、電話やEメール、ファクスなどで連絡し合って協議を進めることも可能です。
そして、この「打合せ」の結果を記録し、法的効力を持たせたのが遺産分割協議書です。
 
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遺産分割協議とは
 
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