遺産分割の方法

 
遺産分割には次の4つの方法があります。遺産には現金・不動産・動産・債権・借金など、様々な資産および債務が含まれていますので、これら4つの手法をうまく使い分けしながら、相続人全員が納得するように遺産を分割します。
 
1.現物分割
「長男は土地と建物、次男は株式と現金」といったように、遺産を現物のままで相続人に分割する手法です。わかりやすい分割手法ですが、現物遺産ごとの財産価値には格差がありますので、現物のまま均等に分けるのは難しいという難点があります。
 
2.換価分割
財産を売却し、金銭に換えてから分割する手法です。公平な分割手法ですが、処分できない財産(事業用資産など)には使えません。換価可能な財産の場合は、売却の手間がかかるという難点があります。また、売却益には譲渡所得税が課されます。
 
3.代償分割
相続人の一人が、相続財産の全部または高価な部分を単独で取得し、他の相続人にはその代償として取得した財産の価額と相続分との差額を支払う手法です。換価できない事業用資産などを相続する場合に便利ですが、相続人に財力がないと難しいという難点があります。また、代償を金銭で支払う場合は税金はかかりませんが、代償として相続人が所有する不動産や動産を提供する場合には、譲渡益に譲渡所得税が課されます。
 
4.共有とする分割
相続した財産を各相続人の持分に基づき共有する手法です。手軽な手法ではありますが、相続した共有財産を売却する際には、共有者全員の合意が必要となるなど、後々面倒な手間が必要になります。
 
「遺産分割でもめたくない」という方は、当市民法務相談室にご相談ください。
 
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