相続人調査

相続は、亡くなった方(被相続人)が遺言で特に指定した場合を除き、法律に規定される優先順位と割合により行われますので、事前に遺言書の有無、相続人となり得る方(推定相続人)の関係を調べる必要があります。
このような調査を「相続人調査」といい、被相続人や推定相続人の戸籍謄本を取り寄せて、厳密に行います。
 
相続人には、血族相続人と配偶者がおり、配偶者は常に相続人となります。
血族相続人の優先順位は、次のようになります。
第1順位 子供(子供がすでに亡くなっている場合等は孫)
第2順位 被相続人の父母(親がすでに亡くなっている場合は祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子供)
*子供・孫などの子孫は「直系卑属」、父母・祖父母などの祖先は「直系尊属」といいます。
 
下図で説明しますと、亡くなったAの財産は次の優先順位・割合で相続されます。
1.B4分の2、C4分の1、D4分の1(配偶者:直系卑属=1:1)
2.B6分の4、X6分の1、Y6分の1(配偶者:直系尊属=2:1)
3.B8分の6、G8分の1、H8分の1(配偶者:兄弟姉妹=3:1)

014.jpg

配偶者がいない場合は、原則として各順位の相続人の頭数による均等割りで相続します。
下図で説明しますと、Aが亡くなる前に、すでにBが死亡していた場合、相続人・相続分は次のようになります。
1.相続人が直系卑属のみ:C2分の1、D2分の1
2.相続人が直系存続のみ:X2分の1、Y2分の1
3.相続人が兄弟姉妹のみ:G2分の1、H2分の1

015.jpg

民法には、相続の優先順位や相続割合に関する規定以外に、相続人の資格喪失(欠格事由)や被相続人の意思により、特定の者が相続人から除外されている場合(廃除)についても規定されており、相続手続を進めるにあたっては、これらの法律を熟知した上で、厳密な相続人調査を行う必要があります。
 
相続についてお悩みの方は、当市民法務相談室にご相談ください。
 
ImgTop3.jpg