2019年相続法改正

2019年から2020年にかけて、相続に関する法律が変わります。
大きく分けて、以下を目的とした改正が行われます。
 
1.亡くなった方(被相続人)の配偶者の生活を守るための法改正
 1)配偶者居住権(2020年4月1日施行)
   被相続人の配偶者が相続開始時(被相続人の死亡時)に、被相続人所有の建物に住んでいた場合、
   その配偶者は遺産分割において「配偶者居住権」を取得することができます。
   これは、価値のある相続財産がその建物しかない場合において、遺産分割のためにそれが売られて
   高齢配偶者が住む場所を失わないようにするための配慮です。
 
 2)婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
   (2019年7月1日施行)
   婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、被相続人が配偶者に居住用不動産を遺贈または生前贈与
   すれば、遺産分割にあたっては、当該居住用不動産は遺産分割の対象から除外して相続財産の配分
   が行われるので、高齢配偶者は住む場所を失わなずに済みます。
   これも上記1)と同様の趣旨で、高齢配偶者の住居確保を目的としたものです。
   
 
2.相続を巡る紛争防止を目的とした遺言作成推奨のための法改正
 1)自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
   近年、相続を巡る争いが増えており、それを防止するために、被相続人に遺言作成を促す趣旨で、
   自筆証書遺言に添付する「財産目録」は自筆ではなく、パソコンやワープロで作成してもよくなり
   ました。
 
 2)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
   これまでは、被相続人が遺言を作成しても「誰かに見られないか」「紛失しないか」といった
   心配がありました。そのような心配事を解消し、遺言による相続を促進しようという趣旨で、
   公的機関である法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度を始めます。
 
3.残された家族の生活に配慮した法改正
 1)預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
   従前は、被相続人の預金は遺産分割の対象となるので、原則として、遺産分割が終了するまで、
   各相続人が単独で被相続人の預金を引き出すことができませんでした。しかし、これですと、
   葬儀費用や医療費等が支払えないといった実生活上の不都合があるので、一定額を限度として、
   各相続人が単独で被相続人の預金の払い戻しができるようになりました。
 
 2)遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
   従前は、遺言の内容に不満を持っている相続人(遺留分権者)が、他の相続人に対して遺留分
   減殺請求をした場合、相続財産の不動産は遺留分権者と他の相続人の共有となるため、さらに話が
   面倒臭くなる恐れがありました。そこで、法改正により、遺留分権者は遺留分減殺請求によって
   取得する不動産持分に代えて金銭を請求できるようにしました。
 
 3)特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)
   従前は、相続人でない家族(例えば、被相続人の息子の嫁)は、被相続人の生前にどんなに
   被相続人に尽くしていたとしても、相続財産の分配にはあずかれませんでした。これでは不公平
   なので、改正法は相続人でなくても、介護等によって被相続人に尽くした者は、「寄与分」として
   金銭の請求をすることができるようにしました。
 
 
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