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2021年民法・不動産登記法改正


2021年4月、国会で「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました(公布日2021年4月28日)。
 
今回の法律改正・新設の主眼は、相続登記が行われないまま長期間にわたって放置され、現在の所有者が誰か、あるいはその所在がわからなくなってしまった「所有者不明土地問題」を解決することにあります。
 
特に、一般国民の生活にも影響を及ぼす可能性が高いと考えられるのは、次の2つの改正点です。
1.相続登記の義務化
2.住所等の変更登記の義務化
 
 
1.相続登記の義務化(施行日:2024年4月1日)
これまで、不動産所有権の相続登記をするか否かは、所有者の意思に任されていましたが、今回の法律改正により、相続により所有権を取得した者は、「①施行日」または「②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行わなくてはなりません。
この義務に、正当な理由なく違反すると、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
 
2.住所等の変更登記の義務化(施行日:未定-公布日から5年以内)
不動産登記名義人の住所等に変更があった場合にも、「①施行日」または「②住所等の変更日」のいずれか遅い日から2年以内に、当該変更に係る登記を行わなくてはなりません。
この義務に、正当な理由なく違反すると、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
 
もし、相続登記や住所等変更登記をしないままになっている不動産をお持ちの場合は、当事務所にご相談ください。
 

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