遺言書の取り消し

 
遺言者が遺言書を作成した後、「遺言の内容を訂正したい」あるいは「遺言を取り消したい」と思った場合には、遺言者は誰の同意を得ることもなく、いつでも自由に遺言を訂正したり、取り消したりすることが出来ます。ただし、これらの行為は、民法の規定に従い、遺言の方式に則って行わなくてはなりません。
 
以下ではどのような場合に遺言が訂正あるいは取り消されたとされるのかについて解説します。
 
【遺言書の破棄】
遺言者が自筆証書遺言・秘密証書遺言を自ら破棄した場合、遺言内容は全部取り消されたことになります。
ただし、公正証書遺言の場合は、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を取り消したことにはなりません。
また、遺言者が誤って遺言書を破棄してしまった場合も、取り消したことにはなりません。
 
【新たに作成した遺言書に、前の遺言書を取り消す旨を記載】
遺言者が新たに作成した遺言書に「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」と記載することにより、前の遺言書を無効にすることが出来ます。
 
【前の遺言書と矛盾した内容の遺言書を新たに作成】
遺言者が以前に書いた遺言書とは内容が矛盾する新たな遺言書を作成した場合、矛盾する部分は取り消され、新たな遺言内容が有効とされます。
 
【遺言書と矛盾する生前の財産処分】
遺言者が遺言書を作成した後、遺言書に記載された相続財産を第三者に譲渡するなど、遺言とは異なる方法で処分した場合、その財産に関する遺言は取り消されたものとみなされます。
 
【遺言書の訂正】
遺言書を訂正する場合、訂正個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に押印し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載の上、署名します。訂正の方式が間違っている場合、訂正は無効になってしまいますので注意しましょう。
訂正箇所が多い場合は、後々のトラブル防止のためにも、初めから書き直した方が無難でしょう。
 
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