遺言書を作成することのメリット

 
遺言がない場合、遺産は相続人間で法定相続分どおりに分割されるか、あるいは相続人間における遺産分割協議によって法定相続分とは異なった割合で分割されるかのどちらかになります。
 
「三男はよく世話をしてくれたから財産の半分をあげたい」「家は引き続き妻が住めるように、妻のものにしてあげたい」などと思っていても、遺言によってその意思表示をしておかなければ、自分亡き後、残した財産がどのように分割されるのかはわかりません。
 
遺言を作成していない場合、「気の優しい三男は、遺産分割協議で気の強い長男・次男に気圧されて十分な遺産を取得できないのでは・・・」「我が家は子供がおらず、両親も他界しているから、遺産は妻と、数年来疎遠になっている兄弟の間で分けることになるが、妻は住んでいた家を売ることになったりしないだろうか・・・」などといった心配が絶えません。
こんなでは、安心して旅立つことも出来ませんよね?
 
遺言書を作成するということは、相続人間の無用な争いを防ぐだけではなく、自分自身も安心できるという大きなメリットがあります。
 
遺言は次のようなケースにおいて、特にその威力を発揮します。
①相続人となる家族に法定相続分と異なる割合で財産を与えたい場合
②夫婦間に子供がいない場合で、自己名義になっている家を配偶者に残したい場合
③認知した子供に法定相続分よりも多く財産を遺したい場合
④現在の妻との間の子供のほか、先妻との間にも子供がいる場合
⑤内縁の妻に財産を遺したい場合
⑥特定の相続人には財産を与えたくない場合
⑦特定の相続人に事業を引き継がせたい場合
⑧相続人以外の人に財産を贈りたい場合  等々
 
▼ もっと遺言に関する情報を見る
遺言書を作成することのメリット
 
遺言書作成に関するご相談は、当市民法務相談室まで。
ImgTop3.jpg