遺言書の執行

 
遺言の執行は、法律の知識を持ち、中立な立場の専門家に依頼するのが安心!
 
遺言書の内容を実現するには、名義書換や登記等の諸手続を実際に実行していく必要があります。この実行者は、相続人でも構いませんが、手間のかかる様々な手続を相続人が自ら行うことは決して容易ではありません。費用対効果と安心面を考えた場合、遺言の執行は行政書士、司法書士、弁護士などの法律の専門家に委託するのが良いでしょう。
 
遺言者による遺言執行者の指定は、遺言によってのみ認められています。遺言者が生前に誰かを遺言執行者に指定しておく取り決めは無効です。遺言執行の職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
遺言者は遺言によって第三者に遺言執行者の指定を委託することも出来ます。
 
遺言で遺言執行者の指定を受けた人は、その職務を辞退することが認められています。
 
遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人は遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することが出来ます。
 
【遺言執行の手順】
①遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿や権利書などを収集して財産目録を作り、相続人に提示します。 
 
②遺産の分配
遺言に従い、相続人への遺産の分配を行います。不動産については登記申請、金銭債権については債務者への取立てを実施します。 
 
③不法占有者からの財産取り戻し
相続財産の不法占有者がいる場合は、これらの者に対して占有物の明け渡し・引渡し・移転登記などを請求します。
 
④相続人以外への遺贈
遺言に相続人以外の人へ財産を遺贈する旨が記載されているときは、遺言内容に従い、対象となる遺産を受遺者へ引き渡します。不動産については、遺贈による所有権移転の登記申請を行います。
 
⑤認知
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
 
⑥相続人廃除、廃除の取り消し
相続人廃除または廃除の取り消しの遺言があるときは、家庭裁判所に申し立てます。
 
遺言執行者は上記の職務を確実に執行し、執行内容は相続人に報告する義務を負うとともに、遺言執行が完了するまでは、すべての財産の持ち出しを差し止める権限も持っています。
相続人は、遺言執行の職務が完了したら、遺言執行者に対して相応の報酬を支払います。報酬額は遺言者が遺言で指定することができるほか、家庭裁判所が定めることもできます。
 
複雑な手続を伴う遺言執行は、法的知識がないと相当に時間がかかりますので、やはり専門知識をもった行政書士や司法書士等の専門家に、その職務を依頼することをお奨めします。
 
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遺言書の執行に関するご相談は、当市民法務相談室まで。
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